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遺言・相続

遺言書があっても奪えない権利——遺留分を知らずに相続対策を終わらせてはいけない理由

2026年7月21日 菊池 未聖|行政書士・行政書士きくち事務所代表

「遺言書さえ作っておけば、財産は自分の望む通りに分けられる」——そう信じている方は少なくありません。実際、私のもとへ相談に来られるクリニック経営者や中小企業オーナーの多くが、遺言書の作成を「相続対策の完成」と捉えていることがあります。しかし、遺言書を作成した後になって「遺留分のことを考えていなかった」と気づき、慌てて対策を練り直すケースが後を絶ちません。

遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に対して民法が保障する最低限の相続割合のことです。被相続人(亡くなった方)がどれほど明確な意思を遺言書に記していても、この権利を侵害することはできません。つまり、遺言書と遺留分は「どちらが優先されるか」という対立関係ではなく、両者が同時に存在するものとして理解しなければならないのです。

本稿では、遺留分の基本的な仕組みから計算方法、請求の手続き、そして相続対策における実務上の注意点まで、できる限り具体的にお伝えします。特に事業承継を控えた経営者の方、高齢のご両親の相続が近い方には、ぜひ最後まで読んでいただきたい内容です。

遺留分とは何か——民法が定める「奪えない権利」

遺留分は、民法第1042条以下に規定されています。相続人のうち一定の範囲の者(遺留分権利者)には、被相続人の財産に対して一定割合の取得が保障されており、これを下回る内容の遺言書や生前贈与があった場合、その差額を請求できる権利が認められています。

遺留分権利者となるのは、配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属(父母・祖父母など)です。兄弟姉妹には遺留分が認められていません。これは、兄弟姉妹は被相続人との生活上の関係が比較的希薄なケースが多いという立法的な判断によるものです。

遺留分の割合は以下の通りです。

相続人の構成遺留分の合計(遺産に対する割合)
直系尊属のみが相続人の場合遺産の3分の1
上記以外の場合(配偶者のみ、子のみ、配偶者と子、など)遺産の2分の1

この合計額を、各遺留分権利者の法定相続分の割合で按分したものが、それぞれの遺留分となります。たとえば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、遺産の2分の1が遺留分の合計となり、そのうち配偶者は4分の1(2分の1×2分の1)、子ども1人あたりは8分の1(2分の1×4分の1)が遺留分として保障されます。

ポイント:遺留分は「相続財産そのものを受け取る権利」ではなく、「遺留分侵害額に相当する金銭を請求できる権利」です。2019年の民法改正(令和元年7月1日施行)により、遺留分侵害があった場合の請求は、現物返還ではなく金銭による支払いを求める「遺留分侵害額請求権」に一本化されました。

遺留分の計算——基礎となる財産の範囲に注意

遺留分を計算するにあたって重要なのが、「遺留分算定の基礎となる財産(基礎財産)」の範囲です。これは単純に亡くなった時点の遺産総額だけではありません。民法第1043条・1044条では、以下のものを加算するよう定めています。

  • 相続開始時における被相続人の積極財産(プラスの財産)
  • 被相続人が相続人に対して行った生前贈与(原則として相続開始前10年以内のもの)
  • 被相続人が相続人以外に対して行った生前贈与(原則として相続開始前1年以内のもの)
  • 当事者双方が遺留分権利者を害することを知ってした贈与(期間制限なし)
  • そこから被相続人の債務を控除した額

この点が実務上、特にトラブルになりやすい部分です。「生前にある程度財産を渡してしまえば遺留分を減らせる」と考えて生前贈与を繰り返しても、一定期間内の贈与は基礎財産に算入されます。特に相続人への贈与については10年という長い期間が設けられており、早期の対策が求められます。

たとえば、亡くなった時点の遺産が5,000万円であっても、8年前に相続人である長男に事業用不動産(評価額3,000万円)を贈与していた場合、基礎財産は8,000万円として遺留分を計算することになります。遺産だけを見て「大丈夫」と思っていると、想定外の請求を受けることがあるため、注意が必要です。

遺留分侵害額請求の手続き——期限と方法を正確に把握する

遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求」という手続きによって金銭の支払いを求めることができます。この請求権には時効があり、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しなければなりません(民法第1048条)。また、これを知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると時効によって消滅します。

実際の手続きの流れは以下の通りです。

  1. 内容証明郵便による意思表示:まず、遺留分侵害額請求権を行使する旨を相手方(受遺者・受贈者)に対して書面で通知します。時効中断のためにも、内容証明郵便を利用することが一般的です。
  2. 当事者間の交渉:通知後、双方の話し合いによって支払額や方法を決めるケースが多くあります。ただし、相手方が支払いを拒否したり、金額について合意できない場合は次のステップへ進みます。
  3. 家庭裁判所での調停:民事調停や遺産分割調停を申し立て、第三者を交えた解決を図ります。
  4. 訴訟:調停でも解決しない場合は、民事訴訟によって請求額を確定させます。

なお、支払い義務を負う側(受遺者・受贈者)が金銭をすぐに用意できない場合、裁判所は支払いの期限の猶予を認めることがあります(民法第1047条第5項)。これは、特に不動産や非上場株式などの非流動性資産が遺産の大半を占める場合に問題になりやすい点です。

経営者・クリニック院長が特に気をつけるべきポイント

事業承継を伴う相続では、遺留分の問題が一層複雑になります。医療法人の出資持分や非上場株式、事業用不動産などは、承継者(後継者)に集中させたいという意向がある一方で、他の相続人の遺留分を侵害するリスクが高い財産でもあります。

たとえば、クリニックを長男に承継させるために「すべての財産を長男に相続させる」旨の遺言書を作成した場合、次男・三男・配偶者それぞれに遺留分が発生します。財産の大部分が医療法人の出資持分であれば、長男は現金を持っていないにもかかわらず、多額の遺留分侵害額の支払いを求められる事態になりかねません。

事業承継においては、遺留分の問題を先送りにすることが最大のリスクです。承継後に遺留分侵害額請求訴訟が起きると、経営の安定を損なうだけでなく、家族関係の修復が困難になるケースも少なくありません。

こうした事態を防ぐための方策としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 遺留分に相当する現金・保険金の準備:生命保険の死亡保険金は原則として相続財産に含まれないため、後継者を受取人とする保険を活用して遺留分相当額の原資を確保する方法があります。
  • 遺留分の放棄:相続開始前でも、家庭裁判所の許可を得ることで遺留分の放棄が可能です(民法第1049条)。後継者以外の相続人に事情をよく説明し、合意のもとで手続きを進めることが重要です。
  • 中小企業における「経営承継円滑化法」の活用:中小企業については、遺留分に関する民法の特例(除外合意・固定合意)が認められており、後継者が取得した自社株式を遺留分の算定対象から除外したり、評価額を合意時の価額に固定したりすることができます。医療法人の出資持分については直接の適用はありませんが、類似の仕組みを検討する価値はあります。

よくある誤解と失敗——「知らなかった」では済まないケース

実務の現場で見聞きするよくある誤解をいくつかご紹介します。

誤解1:「兄弟仲が良いから大丈夫」

相続が発生するまでは良好だった兄弟関係が、相続をきっかけに一変することは珍しくありません。特に配偶者(兄弟の妻・夫)が関与することで話がこじれるケースが多い傾向があります。感情論ではなく、法律に基づいた権利として請求されることがあることを念頭に置いておくべきです。

誤解2:「遺留分を放棄させれば解決する」

相続開始前の遺留分放棄には、家庭裁判所への申立てと許可が必要です。当事者間の口頭や書面による合意だけでは法的効力がありません。また、家庭裁判所は放棄の意思が真意に基づくものかを審査するため、必ずしも許可されるとは限りません。

誤解3:「生前贈与で財産を渡しきってしまえば遺留分はゼロになる」

前述の通り、相続人への生前贈与は原則として10年以内のものが遺留分の基礎財産に算入されます。また、遺留分権利者を害することを知って行った贈与については期間制限がありません。単純な生前贈与だけで遺留分問題を解決しようとすることには限界があります。

誤解4:「遺言書に『遺留分を請求しないこと』と書けばよい」

遺言書にこのような記載をしても法的効力はありません。遺留分は法律が認めた権利であり、被相続人の意思だけで排除することはできないのです。

専門家に依頼することで得られる安心感と実務上のメリット

遺留分に関する問題は、遺言書の作成段階から考慮しておくことが最も重要です。行政書士は、遺言書の作成支援・内容のアドバイスに加え、相続関係の整理や生前対策の相談に広く対応しています。

特に行政書士に依頼することのメリットとして、以下の点が挙げられます。

  • 遺留分を踏まえた遺言書の設計:遺言書の内容が遺留分を侵害していないか、または侵害する場合にどう対処するかを事前に検討した上で起案することができます。
  • 公正証書遺言の作成サポート:公証役場との連絡調整、必要書類の収集・整理、遺言内容の文案作成など、煩雑な手続きを一括して代行します。
  • 相続人・財産の全体把握:相続関係説明図や財産目録の作成を通じて、遺留分の試算を行うことができます。
  • 他士業との連携:税務上の問題(相続税・贈与税)が絡む場合は税理士、訴訟になった場合は弁護士と連携しながら、クライアントの状況に応じたサポートを提供します。

なお、遺留分侵害額請求の交渉や訴訟については弁護士の業務領域となります。行政書士はあくまでも事前の相談・書類作成・手続きサポートを担う立場であることをご理解ください。問題が紛争化した場合や、紛争化のリスクが高い場合は、弁護士への早期相談を強くお勧めします。

まとめ——今すぐ確認しておきたい遺留分の要点

  • 遺留分とは、配偶者・子・直系尊属に法律が保障する最低限の相続割合であり、遺言書があっても侵害できない権利である。
  • 遺留分の合計は、直系尊属のみが相続人の場合は遺産の3分の1、その他の場合は2分の1である。
  • 2019年の民法改正により、遺留分侵害があった場合の請求は金銭支払いを求める「遺留分侵害額請求権」に統一された。
  • 遺留分算定の基礎財産には、相続開始時の遺産だけでなく、一定期間内の生前贈与も含まれる(相続人への贈与は原則10年以内)。
  • 遺留分侵害額請求権は、侵害を知った時から1年・相続開始から10年で時効消滅する。
  • 事業承継を伴う相続では、後継者に財産を集中させる設計が他の相続人の遺留分を侵害するリスクがある。生命保険の活用・遺留分の放棄・経営承継円滑化法の特例なども含め、早期に対策を講じることが重要。
  • 「兄弟仲が良いから大丈夫」「生前贈与で解決できる」「遺言書に書けば請求されない」といった誤解が、相続後のトラブルを招く主な原因となっている。
  • 遺留分を踏まえた遺言書の設計は、行政書士への事前相談から始めることができる。紛争化した場合は弁護士への相談が必要。

Closing Note

「遺言書を作りました」と言ってご来所されるお客様の中に、遺留分のことをほとんど意識されていない方がいらっしゃいます。その遺言書が家族の争いを防ぐために書かれたものであることはよくわかります。ただ、せっかくの思いが活かされるかどうかは、法律の枠組みを正確に理解した上で設計されているかどうかにかかっています。遺留分は「想定外の請求」ではなく、最初から存在している権利です。それを知った上で遺言書を作ることと、知らずに作ることとでは、残された家族にとって大きな違いが生まれます。

相続対策は、完成させることよりも「正しく設計すること」の方がずっと重要です。現在、遺言書の作成を検討されている方、事業承継を見据えた相続対策を考えている方は、ぜひ一度、専門家への相談を検討してみてください。一つ一つの疑問を丁寧に整理していくことが、後悔のない相続対策への確実な第一歩になります。

菊池 未聖

菊池 未聖

行政書士・行政書士きくち事務所代表
医療法人鳳應会 理事

慶應義塾大学法学部卒。助成金・補助金の申請と医療法人設立を専門とする行政書士。ものづくり補助金・IT導入補助金・小規模事業者持続化補助金・キャリアアップ助成金・事業再構築補助金からクリニック開業補助金まで。採択される申請書の書き方を中小企業・個人事業主、医療機関向けに発信。